申請・証明
申請・証明
容器包装リサイクル法
当所では平成9年4月に施行された「容器包装リサイクル法」において特定事業所が再商品化義務を果たすために国の指定法人「財団法人容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する契約の受付窓口を行っております。
貴社は容器包装リサイクル法の特定事業者に該当していませんか?
容器包装リサイクル法は「容器包装廃棄物」を「資源」へと蘇らせることを目的として平成9年4月に施行されました。「容器」「包装」を利用して中身を販売する、「容器」を製造する、「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する中小規模以上の事業者は、原則として同法に定められた「特定事業者」となり、再商品化を担う義務が発生するため「指定法人(リサイクル協会)」へ委託料を支払うことが義務付けられています。
貴社が「特定事業者」に該当するかは容器包装リサイクル協会のホームページ(特定事業所関連情報ページ)で判定いただくことができますので今一度ご確認のうえ、特定事業者へ該当する場合はお問合せのうえ、申請を行ってくださいますようお願い申し上げます。
※特定事業者で再商品化義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務を果たしていない、または過少申告している場合、企業名の公表、罰金等の厳しい罰則が適用される恐れがあります。
お問い合わせ
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター
TEL:03-5251-4870
受付時間/9:30-17:30(土日祝日・12月27日-1月4日を除く)
※宇部商工会議所は同協会より事務委託をうけ、申込受付業務のみを取り扱っておりますので、詳細はリサイクル協会までお問い合わせください。