新型コロナウイルス感染症への対応について(第15報)
令和5年5月9日
宇部商工会議所 会員 各位
新型コロナウイルス感染症への対応について(第15報)
[宇部商工会議所の対応]
政府は、5月8日(月)から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類に移行されました。これを受け当所では、今後の事業活動の運営方針について見直しを行いますので、会員並びに関係機関におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
記
対応期間:令和5年5月9日(火)~ |
1.制限解除事項
①来客・訪問、会議、懇親会、出張、海外渡航については制限を設けません。
2.継続事項
①事業(会議)の実施方法
・原則開催します。
・必要に応じ、ハイブリッド形式で開催します。
②勤務
・通常勤務
3.マスク着用
①来訪者 マスク着用は個人の判断に委ねます。
②職員 マスク着用は個人の判断に委ねます。
4.飛沫感染防止アクリルパネル
①相談ブースのアクリルパネルは撤去します。
②受付カウンターのアクリルパネルは、警備上の観点から継続します。
5.職員等の体調管理
※職員並びに同居人(家族等)で発熱等の風邪症状がある場合、必ず総務部に報告します。
①感染が疑われる職員、感染者への対応
・新型コロナに限らず、発熱・咳などの風邪症状がある場合については、休暇の取得やテレワーク勤務として、出勤を控える。
・感染した職員は、政府方針に則り発症日を0日目として5日間且つ5日目に症状が続いていた場合は、
症状が軽快して24時間程度が経過するまで休暇の取得や程度勤務として、出勤を控える。
②同居人が感染した場合の対応
・職員本人の体調に異常がない場合は、出勤を可能とするが、同居人の発症から5日間※は自身の体調に注意するともに、
同居人の発症後7日間※はマスク着用や感染者との接触を控えるなどの感染防止対策に努める。
※発症日を0日
6.その他(感染しない、させない、家族を守る意識を)
①手洗い、手指消毒の徹底等、個人での感染防止策に努めます。
②その他(感染しない、させない、家族を守る意識を)
・各個人の行動は、各自の良識で責任をもって対応します。
以上
【本件担当・問合せ】 宇部商工会議所 総務部 電話0836-31-0251 fax0836-22-3355