備えて安心
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止した、または役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済が『小規模企業共済』であり、いわば事業主の退職金制度です。
『大きな安心へ、今日から一歩!』
加入資格
製造業、建設業、運輸通信業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員、商業またはサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員です。(加入年齢は特に制限がありません)
掛金
- 毎月の掛金は、最低1,000円から最高70,000円まで500円単位。
- 掛金については、税法上、全額が小規模企業共済掛金控除として課税対象となる所得から控除することができ、所得税、住民税の節税にもなります。
請求事由
加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、共済契約者の死亡、会社等の解散、会社等役員の退任、個人事業の譲渡(配偶者または子)、老齢給付などがあります。このほか、加入者の都合により、任意解約することもできます。
>> (独)中小企業基盤整備機構 共済金(解約手当金)について
共済受取
加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
共済金の受取方法は、一時払いまたは分割払いのいずれかを選択することができますが分割払いの場合は一定の要件が必要です。
共済金は、税法上、一括受取りについては退職所得、分割受取りについては公的年金等の雑所得として取り扱われます。
>> (独)中小企業基盤整備機構 共済金(解約手当金)について
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一時貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。
お問い合わせ先
この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込み等については、宇部商工会議所中小企業相談所(TEL:0836-31-0251)まで