備えて安心
経営セーフティ共済(旧倒産防止共済)
取引先企業の倒産の影響を受け、自社も倒産に追い込まれる連鎖倒産等の事態を未然に防ぐ共済が、『経営セーフティ共済(旧倒産防止共済)』です。
「もしもの時の安心」のために各種共済制度をご用意し、皆様の福利厚生の向上のお手伝いをしています。
取引先企業の倒産の影響を受け、自社も倒産に追い込まれる連鎖倒産等の事態を未然に防ぐ共済が、『 中小企業倒産防止共済 』です。
掛金を積み立てておき、取引先企業が倒産した場合には、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万)のいずれか少ない額の範囲内で無担保・無保証人・無利子で共済金が貸し付けられます。
また共済金の貸付を受ける事態が生じない場合でも解約手当金の範囲内で事業資金の一時貸付が受けられます。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者。
掛金
- 毎月の掛金は、最低5,000円から最高200,000円まで5,000円きざみ。
- 加入後、増・減額ができます。 (ただし、減額する場合、一定の要件が必要です。)
- 掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
- 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛け止めもできます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
(注)R6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できません。
共済金の貸付
加入後6カ月を経過して、加入者の取引先が倒産し、売掛金や受取手形等の回収が困難になった場合、8,000万円の範囲内で掛金の10倍に相当する額、または被害額のいずれか少ない額の共済金が貸付られます。
>>(独)中小企業基盤整備機構 共済金について
(独)中小企業基盤整備機構 (ご参考)一時貸付金について
取引企業の倒産とは・・・
- 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがなされた場合
- 手形交換所(電子交換所)に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合
- 債務整理の委託団体を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされた場合
- でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けた場合
- 甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になった場合
- 甚大な災害の発生によって、でんさいが「災害による支払不能」となった場合
- 特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされた場合
このいずれかの事態が生じることをいいます。
また、共済金請求時に加入者が、中小企業に該当しない場合や加入者自らがすでに倒産または倒産に準ずる事態にある場合は、貸付が受けられません。
※ただし、中小企業者の範囲を超えている場合でも、中小企業等経営力強化法に基づく事業継続力強化計画または、連携事業継続力強化計画の認定を受け、その計画実施期間中の事業者は中小企業者とみなします。
返済
償還期間は、貸付額に応じて5~7年(据置期間6カ月を含む)で貸付元金について毎月均等償還。
お問い合わせ先
この制度の詳しい内容についてのお問い合わせ、資料のご請求、加入のお申込み等については、宇部商工会議所中小企業相談所(TEL:0836-31-0251)まで