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税務
法人
- ○税金の種類
※スマートフォンでご覧の場合は、横スクロールで確認することができます。※タブレットでご覧の場合は、横スクロールで確認することができます。種類 税金の概要 申告手続き等 国税 法人税 所得金額に応じてかかる 原則として、決算日の翌日から2ヶ月以内に本店所在地の税務署に申告 地方税 法人住民税
・都道府県民税
・市町村民税・会社の区分(事業規模)に応じてかかる均等割
・当期の法人税額に応じてかかる法人税割申告期限は法人税と同じ。事業所等のある都道府県及び市町村に申告 法人事業税 所得金額に応じてかかる 国税・地方税 消費税 売り上げに応じてかかる。
※売り上げが1,000万円未満であれば免税となるが、
インボイス制度を選択した場合はその限りではない。
原則として、売り上げが1,000万円を超えた2期後は申告において消費税の確定申告を行う。
- ○会計期間
- 1年以内であれば自由に設定できる
個人
- ○税金の種類
※スマートフォンでご覧の場合は、横スクロールで確認することができます。※タブレットでご覧の場合は、横スクロールで確認することができます。種類 税金の概要 申告手続き等 国税 所得税 所得金額に応じてかかる 翌年2月16日~3月15日に税務署に申告 地方税 個人住民税
・都道府県民税
・市町村民税・均等額でかかる均等割
・前年の所得に応じてかかる所得割所得税の確定申告をすれば、特に申告の必要なし 個人事業税 所得金額に応じてかかる 国税・地方税 消費税 売り上げに応じてかかる。
※売り上げが1,000万円未満であれば免税となるが、
インボイス制度を選択した場合はその限りではない。
原則として、売り上げが1,000万円を超えた2期後は申告において消費税の確定申告を行う。
- ○会計期間
- 1月1日~12月31日までの1年間
確定申告
- ○概要
個人事業者の所得税・消費税の確定申告指導相談・受付、専従者・従業員等の給与に関する源泉税徴収簿の指導、年末調整指導等について、ご相談に応じております。
- ○手数料
(税別)所得税申告 消費税申告※1 1,000万円未満 3,000円 5,000円 1,000万円以上 5,000円 5,000円 開業1年未満の事業者 5,000円 ―
※1:消費税申告は簡易課税制度選択事業所のみ取り扱います。
※上記金額は、宇部商工会議所会員に適用し、非会員の方は上記金額の2倍の手数料をいただきます。
- ○申込方法
- 原則、事前予約制となっております。事前に当所までご連絡下さい。
記帳方法
記帳相談、記帳継続指導の概要
- ○記帳相談
- 帳簿のつけ方や年末調整、決算、申告の手続きに関するご相談に随時応じております。お気軽にご相談下さい。
- ○記帳継続指導の概要
- 会員事業所の中で小規模事業者(個人事業者)を対象に、税理士による記帳に関する指導を無料で受けることのできる記帳継続指導を毎年行っており、大変好評を得ています。今年度も下記のとおり実施することになりましたのでご案内いたします。担当税理士が丁寧にご指導いたしますので、記帳についてお困りの方は是非お申し込み下さい。
- ○対象者
- 宇部商工会議所会員で宇部市内の小規模事業者(個人事業者)
[個人事業者で従業員が常時20人(商業・サービス業は5人)以下の商工業者]
- ○指導日時
- 原則第2火曜日
- ○指導手数料
- 無料
※月々の指導手数料は無料ですが、確定申告時には下記決算手数料をいただきます。また、確定申告書は当所にて税務署に提出させていただきます。
所得税:3,000円(年商1,000万円未満の方)
5,000円(年商1,000万円以上の方)
消費税:5,000円(簡易課税選択事業者のみ)
※上記決算手数料は全て税別です。
- ○指導税理士
- 記帳を指導するのは、税理士会から推薦され、当所税務専門指導員として委嘱された税理士の方々です。
- ○申込方法
- 当所指定の申込書にご記入の上、担当窓口までご提出下さい。
記帳代行について
- ○概要
- 当所『記帳指導センター』が行うコンピュータを利用した記帳代行サービス制度です。この制度は国の小規模事業施策の一環としてご自身で記帳ができない小規模な事業者の方々を対象にしたものです。
- ○対象者
- 宇部商工会議所会員で宇部市内の小規模事業者(個人事業者)
[個人事業者で従業員が常時20人(商業・サービス業は5人)以下の商工業者]
- ○内容
- ・代行先から提出された伝票と関係書類を検討し、誤記入等を修正し、コンピュータにより残高試算表を作成しお渡しします。
・決算・申告期には決算書および確定申告書を作成し、当所を通じて税務署へ申告いたします。
- ○記帳代行を受けるにあたって
- 記帳代行申込書をご提出下さい。
毎日の取引を専用の伝票に記入し、現金は必ずその日の終わりに伝票の金額と照合し確認して下さい。
毎月の伝票および関係書類(領収書・預金通帳)は、一定日の(翌月20日頃)までに当センターへ提出して下さい。期日までにお持ちいただけない場合、代行をお断りすることがあります。
記帳状況に応じて、提出される資料について改善していただく場合がありますので、ご協力下さい。
- ○金額
- 処理月より下記手数料を毎月帳簿の提出日に納入していただきます。
前年年商 / 項目 代行手数料(月額/税別) 1,000万円未満 5,000円 1,000万円以上3,000万円未満 7,000円 3,000万円以上 10,000円 開業一年未満 7,000円