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労務
賃金制度や労働時間を見直したい、就業規則、社会保険、給与体系を見直したい、労使間や職場内のトラブルを解決したいなど、労働関係の諸問題についてのご相談、労働保険(労災保険・雇用保険)に関するご相談に応じています。
労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
宇部商工会議所においても労働保険事務組合が設立されており、労働保険業務に関する事務代行を行っておりますので、加入手続・制度等でご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。(社会保険の事務代行は行っておりませんのでご注意下さい。)
★事務委託された場合の3大メリット★
- 労災保険に加入することができない事業主・役員や家族従事者の方も労災保険へ特別加入することができます。
※特別加入するには、労災保険・雇用保険の両方を事務委託する必要があります。特別加入のみの事務委託は出来ませんので、ご注意下さい。
※一人親方の特別加入につきましては、お取り扱い致しておりません。 - 労働保険料の金額に関係なく、3回に分割納付できます。
※委託開始月により、分割できない事がございますのでご了承下さい。 - 保険料の申告・納付および従業員に関する手続等の労働保険事務を事業主に代わって行いますので、事務負担が軽減されます
委託可能な事業主の範囲
常時使用する労働者が...
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
- 卸売・サービス業にあたっては100人以下の事業主
- その他の業種にあたっては300人以下の事業主
※上記に該当する場合でも、条件によっては事務委託いただけない場合もございますのでご了承ください。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は以下のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務.
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請時に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- 一般拠出金の申告および納付に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務ならびに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことができる事務から除かれています。
加入手続およびその他お問い合わせ
労働保険事務組合への加入に関するお手続き等でご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。