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【注意】会員事業者へのお知らせ(勧誘の連絡やトラブル増加)
ご注意ください!
宇部市内で契約トラブル急増中!!
個人事業主も含む事業者間の契約には、特定商取引法のクーリング・オフによる救済規定は適用されません。法律上、事業者間で結んだ契約を後から取り消すことは難しいことから、この仕組みを悪用した契約トラブルが管内で数多く発生しています。
当所へ寄せられているのは、ウェブサイト作成、ネット環境整備、アクセス解析の代行等といった契約に関するもので、これらに共通するのはセールスの際に「初回(月)無料」、「少額から始められる」、「本日中に契約すれば利用料金が〇〇%お得になる」といった言葉が巧みに使われており、「契約が自動更新され解約できなくなった」、「勝手に長期契約になっていた」など後々のトラブルにつながっています。
また、事業の請負を行いませんかといった勧誘も、高額なフランチャイズ契約や事業者に不利となる契約が結ばれることがあります。「急ぎ」や「時間がない」、「あなただけ」といった言葉にも注意してください。
電話や訪問によるセールスでは、その場での契約を避け、見積書や契約内容を詳しくご確認下さい。また、対象が所在の明らかでない県外の業者である場合は契約後に連絡が取れなくなる事案も報告されていますのでくれぐれもご注意下さい。契約を行う際には、地元の司法書士など専門家を利用することをお勧めいたします。
当所では信頼できる地元事業者の利用をお勧めしております。
また、宇部商工会議所会員事業所に対して、商工会議所からの紹介などを装った電話が増加しております。
商工会議所からそのような斡旋はしておりません。電話がかかってきた際にはお断りください。
連絡がしつこいようであれば着信拒否などの設定をご利用ください。
高圧的、脅迫的な内容で何度も電話がかかるようでしたら、内容を録音し警察にご相談ください。
「営業のためにもしくは営業として締結するもの」については、特定商取引法のすべての条項の適用が除外(26条1項1号)され、クーリング・オフも適用されません。
しかしながら、「営業のためにもしくは営業として締結するもの」にあたるか否かは、形式的に、契約書上の当事者が誰か(法人や個人の代表者)ではなく、実質的に事業者の営業の目的との関連、契約の目的・内容・用途、使用形態、支払が営業経費か個人の家計からか、反復継続した取引か、事業者の事業規模などにより判断されるため、内容によってはクーリングオフの適用(主に契約から8日以内)が可能な場合があります。
お困りの際には、速やかに専門家にご相談ください。
法律的なご相談 (初回面談30分無料(一部県市を除く)) ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
0570-001-240(平日9:00-12:00,13:00-16:00)