申請・証明
汚染負荷量賦課金
補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量割賦金、特定賦課)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。当所では、「汚染負荷量賦課金」の納付に関しての窓口業務を行っています。
汚染負荷量賦課金徴収業務(公害健康被害補償制度)
宇部商工会議所では「汚染負荷量賦課金」の納付に関しての窓口業務をおこなっています。
公害健康被害補償制度とは
補償給付及び公害保険福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等(46県市区)に納付するというものです。
納付義務者の要件は
- 昭和62年4月1日現在において硫黄酸化物(SOx)を排出し得るばい煙発生施設等が設置されていた工場事業所
- 最大排出ガス量が旧第一種地域では5,000m3N/h、その他地域では10,000m3N/h以上であるものを設置していた事業者
汚染負荷量賦課金全般に関するお問い合わせはこちら
独立行政法人環境再生保全機構
Tel: 044-520-9051 Fax: 044-520-2131