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雇用する?
採用方法・手段
採用方法は、「新聞や雑誌に広告を出す」「チラシを作成し配布する」「店の前等に張り紙をする」「知人・友人、親戚等から探す」など様々です。新聞・雑誌に広告を載せるのが効果的であるが、費用が掛かるため、手作りのチラシを作成し、近所に配布するなど費用を抑えることも検討しなければなりません。
採用する際の注意点
- 1.労働条件を明示すること
- 「労働条件通知書」という形で働く人に明示することが義務付けられています。
- 2.仕事の内容・役割を明確にして、説明すること
- 曖昧な仕事の与え方をすることで、働く人のやる気を損ない、トラブルの基となることがあります。また、仕事を遂行するために認められた権限と責任を明確にすることも重要です。
労働保険、社会保険の手続き
労働保険の手続き方法(労災・雇用)
労働保険とは、労働者災害補償保険法による業務上の災害や通勤途上の災害における事故に対しての給付と、雇用保険法による失業した場合の所得補償のことを言います。手続きの進め方は、労働基準監督署の労災保険の手続きから始め、保険関係成立届、労働保険番号のある労働保険手数料概算申告書(労働基準監督署が記載)をもって公共職業安定所に対して、雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届の提出を行います。
なお、会社(法人)では、この際に登記簿謄本などの添付書類が必要となります。
- ■労災保険の手続き
- 労働基準監督署における労災保険の手続きは、事業開始後1人でも従業員を雇い入れたときに必要です。従業員を雇い入れた事業主は、その雇い入れの日から10日以内に管轄の労働基準監督署に以下の書類を提出しなければなりません。
- 適用事業報告書(一般的には不要)
- 保険関係成立届(保険関係を成立させる届出)
- 36協定書(時間外、休日労働に関する協定書)
- 労働保険料概算申請書(保険料の計算の届出)
- パートを含めて常時10以上の従業員となった場合は就業規則
- ■雇用保険の手続き
- 公共職業安定所における雇用保険の手続きは、事業所開設後において、労災保険同様、原則として1人でも従業員を雇い入れた場合行うものです。従業員を雇い入れた事業主は、その雇い入れ日から10日以内に、管轄の公共職業安定所に以下の書類を提出しなければなりません。
- 雇用保険適用事業所設置届(事業所の届出)
- 雇用保険被保険者資格取得届(労働者1人ひとりについての届出)
社会保険の手続き方法
社会保険は、社会保険事務所における健康保険および厚生年金保険の手続きであり、事業所開設時において、適用事業所の要件に該当した場合に必要となってきます。特に会社(法人)の場合では、事業主がたとえ1人であっても、会社に雇われるものとして代表者の加入義務がある点が個人の場合と異なることに注意が必要です。また、個人の場合、代表者は社会保険に加入することができません(国民健康保険、国民年金へ加入)。
一定要件に該当し、従業員を雇い入れた事業主は、その雇い入れの日からすみやかに管轄の社会保険事務所に以下の書類を提出しなければなりません。なお、会社(法人)の場合には、登記簿謄本等の書類も必要となります。
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況届(事業所の概要把握のための書類)
- 被保険者資格取得届(被保険者1人ひとりについての届)
- 被扶養者届(被保険者に一定の被扶養者がいる場合に限る)
- 保険料口座振替依頼書(保険料の銀行引き落とし)
手続き時に添付する書類一覧
おもな書類 | 内 容 | |||
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本人に用意してもらうもの | 身元保証書 | 親、または親戚の署名・押印をもらう | 会社で書式を作っておくとよい | |
誓約書 | 本人の署名・押印 | |||
雇用保険被保険者証 | 中途採用の場合。雇用保険の手続きの際に必要となる | |||
年金手帳 | 社会保険の手続きの際に必要となる | |||
前の会社の源泉徴収票 | 中途採用の場合。年末調整の際に必要となる | |||
卒業証明書・成績証明書 | 最終学歴となる学校から取り寄せてもらう | |||
会社が用意するもの | 労働者名簿 | 市販の用紙で可。必要事項を記載してもらい3年間保管 | ||
タイムカードまたは出勤簿 | 市販の用紙で可。社会保険や労働保険の手続きで必要 | |||
賃金台帳 | 市販の用紙で可。社会保険や労働保険の手続きで必要 | |||
給与決定通知書、辞令 | 社会保険や労働保険の手続きで必要 | |||
税金関係 | 扶養控除の異動申告書 | 本人に必要事項を記載してもらい、会社で保管する所定の用紙は税務署の窓口で入手できる | ||
社会保険関係 | 資格取得届 | 社会保険事務所所定の用紙(窓口でもらえる)。会社で必要事項を記載し、所轄の社会保険事務所へ提出する | ||
被扶養者届 | ||||
雇用保険関係 | 被保険者資格取得届 | 公共職業安定所(ハローワーク)所定の用紙に必要事項を記載し、所轄のハローワークは提出する |